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多摩庭ネットワーク

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労働裁量制を考える

ダラダラ働いて残業代を稼ぐというは雇用者側からみれば無駄。
だからと言って一生懸命残業して働いているのに残業代が出ないというのは労働者にとってやる気を損なう。
20ある仕事を残業して残業代をもらうという習慣が、同じ20ある仕事を定時で終える人とで残業した方が給料が高くなるというのは矛盾している。
同一労働同一賃金はこの問題を解決する。

さて・・・
睡眠時間7時間、一日家庭の余暇2時間、通勤時間3時間とすると・・・
職場に拘束されるのは12時間(昼食等休憩時間含む)。
残業にすると2時間半か?
月16日残業日とすると、月の残業時間は40時間となる。

そこで月40時間の残業代を含めて労働裁量制にするのはどうだろうか?
つまり、月40時間を超える場合は、その分の残業代を会社は出す。
逆に同じ仕事量で月40時間かからなかった場合、労働者は得になる。
そして査定として月40時間以内で終わらなければ時給は維持評価となる。
当然40時間内で終わればまだ仕事ができると仕事量が増え、時給も上がる。

労働時間を3か月ごとに申告制にすると良いのかも・・・。
例えば子育て主婦は一日6時間労働の正社員とできる。その時間内でできる仕事量に応じて時給評価ができ、子育てが落ち着いたら労働時間を増やすこと(祝日がなければ月最長216時間?=残業時間ではない)もできる。
ただしこれは、ある程度仕事ができるようになってから・・・。つまりある程度給料が上がってから・・・。年収350万円くらいから?


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